小児弱視等の治療用眼鏡等の療養費の支給について

平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、自己負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで給付されることになりました。
対象年齢は9歳未満(注:9歳のお誕生日前日迄)、再給付については5歳未満では前回の給付から1年以上であること、5歳以上では前回の給付から2年以上であることとなっています。
また、一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。

○健康保険償還払い給付額について
(1)基準額
児童福祉法に基づく「弱視眼鏡(38,200円)」×1.06(※)=40,492円を、支給(購入価格)の上限とすると定められています。   ※消費税率等により変動します。
(2)給付額
健康保険の負担額と同様、3割負担、7割が給付されます。
購入された眼鏡が基準額(40,492円)以下の場合は購入金額の7割が給付額。
購入された眼鏡が基準額(40,492円)を超える場合は基準額の7割28,344円となります。

注)給付割合は加入している健康保険により多少異なります。詳しい内容につきましては各健康保険組合窓口へ直接お問い合わせ下さい。

尚、自己負担分となった3割については医療費として、各自治体より発行されている、子ども医療費助成制度の受給券にて還付を受けられます。
必ず健康保険にご請求の上、医療費決定を受けた後、子ども医療費受給券を発行している各窓口へご請求、ご相談下さいませ。